こんばんわ ヽ(^o^)丿
今日はいいお天気でしたが、湿度は我が家の湿度計では74%
先ほどから雨が降り出しました。
今日は順調に夕食の下準備も完了し
18時過ぎPCの前に ・・・
ヨンジュンさんの名前を見つけましたが …
>========= 【 記事 】 =========<
「 ペ・ヨンジュン、総合所得税20億取消訴訟敗訴 」
韓流スターペ・ヨンジュンが、
自分に課せられた総合所得税20億ウォンを取り消すよう
税務署長を相手に提訴したが、敗訴した。
水原(スウォン)地裁第2政府は22日、
ペ・ヨンジュンが2005年度帰属の総合所得税は
23億2千700万ウォン余りのうち、
2億3千万ウォンを除いた20億9千588万ウォンを取り消すよう
利川税務署長を相手に提起したが、
総合所得税賦課処分取消訴訟で原告の請求を棄却した。
裁判所判決文で「原告が基準経費率を適用し、
2005年度帰属の総合所得税を申告納付したという
事情だけで
申告どおりに納税義務が確定したわけではない 」 とし
「 被告は原告の収入と必要経費を調査することができ、
申告内容に脱漏や誤留がある場合は、
課税標準及び税額を更正しなければならない 」 と
明らかにした。
裁判所はまた
「 原告の芸能活動に関する費用や広告の撮影、
ドラマや映画撮影などの費用はほとんどの所属事務所や広告主、
制作会社などが負担し、
原告が支出する必要経費はほとんどない 」 とし
「 したがって、原告が申告納付し控除した必要経費
74億ウォンは、
原告の収入と支出の構造に照らしてみれば、
その金額すべてを必要経費として支出したと見るのは難しい」 と
付け加えた。
続いて
「 原告は、
自分が支出した必要経費の内訳をよく知っているため、
追加支出した必要経費があることを証明しなければならないが、
何の証明もしていない」とし
「 これに伴い、被告が実質的調査を通じて確認された
クレジットカード会社使用額と
スタイリストに支給した
用だけが必要経費として控除した処分は適法 」
と 明らかにした。
ペ・ヨンジュンは
2006年5月前年度帰属の総合所得税を申告する過程で、
総収入238億ウォンから74億2千万ウォンを必要経費として
控除した68億7千万ウォンを申告納付している。
しかし、
中部地方国税庁は、2008年7月、
ペヨンジュンの総合所得税個人の統合調査をする過程で、
クレジットカード使用額2億4千万ウォンとスタイリストに
支給した2000万ウォンだけを必要経費として認め、
残りの金額を所得金額に合算して23億2千万ウォンを追徴し、
これに対してペ・ヨンジュンが提訴した。
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総合所得税20億取消訴訟をされていたのですね。
以前、
ブロコリ スタッフルームのブロくんのひとくちメモ のお部屋に
書き込まれていましたが
韓国のお金ウォンの計算として
一番簡単なのは四捨五入をして韓国の値段から
0を1つとる方法おおよそがだせる。
と、書き込まれていたのを思い出しました。
そんな感じで、記事に記載されている金額を大まかで
把握してはいかがでしょ~
↑ の 記事の中で少し驚いたのが
「 スタイリストに支給した2000万ウォンだけを
必要経費として認め、」
と いう部分ですが
0をひとつとると200万円
ヨンジュンさん担当なので
スタイリストしてはお安くはないと思いますが
案外少ないのですね。
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今日は午前中にヨンジュンさんの名前の入った記事がりました。
見出しは ↓
『 日本の週刊誌
「 チャン・グンソク、すでにペヨンジュン超えた存在 」 』
えっ! ヨンジュンさんを超えた存在!?
24歳にして自社ビルをもち 震災時いち早く高額寄付 と
どんな子! どうなっているのと思っていましたが
現在進行形で日本国内でブームなんですね。?
そして、 チャン・ドンゴンさんの記事が久しぶりに
大きく取り上げられていました。
昨年10月にクランクインした
映画 『 マイウェイ 』 の ラトビア・ロケで韓国お留守だったのですね。
カンヌ国際映画祭出席などの多忙なスケジュールも続き、
家族と過ごす時間がなかったそうです。
帰国、
やっと久々に家族水入らずのひとときを過ごしているということです。
不安定な気候で過ごしにくく 体調管理も大変でしょうが
頑張るしかない今日この頃 …
ファイティーン! ヽ(^o^)丿
おやすみなさい .......... いい夢を ........